抵当権設定・抹消– Our Service –

抵当権設定登記とは、住宅ローンなどの借入れの際に、金融機関が不動産を担保として確保するために行う登記です。

一方、抵当権抹消登記は、借入金を完済した際に担保を解除する手続きです。

抹消登記を行わないと、完済後も登記簿上に抵当権が残り続けるため、不動産の売却や新たな借入れの際に支障をきたす可能性があります。

完済通知を受けたら速やかに手続きを行うことが重要です。

抵当権抹消しないと

住宅ローンを完済しても抵当権抹消登記を行わないと、以下のような問題が生じます。

  • 不動産売却ができない
  • 新たな借入れに支障がある
  • 相続時の手続きが複雑化

不動産売却ができない

登記簿上に抵当権が残っていると、不動産の売却時に買主から敬遠され、売却手続きが進められません。

新たな借入れに支障がある

既存の抵当権が残っていると、リフォームローンなど新規借入れの審査で不利になる可能性があります。

相続時の手続きが複雑化する

相続発生後は手続きがより複雑になり、相続人全員の協力が必要になる場合があります。

住宅ローン完済後、金融機関から以下の書類一式が交付されます

  • 抵当権解除証書(弁済証書)
  • 登記識別情報または登記済証
  • 代表者事項証明書または資格証明書
  • 認印

書類確認・登記申請準備

1~2日

登記申請~完了

1週間〜1ヶ月

抵当権設定時から住所が変わっている場合

住所変更登記:追加で1週間程度

合計:約3~4週間

合計:約2週間〜1ヶ月

抵当権抹消

土地建物、各1個の場合20,000円(税別)
物件の数が上記を超える場合、超える数1個につき加算5,000円(税別)

住所・氏名変更

土地建物、各1個の場合20,000円(税別)
物件の数が上記を超える場合、超える数1個につき加算5,000円(税別)

※料金は税別です

抵当権設定については都度お見積りとなります。

  • 当事務所の報酬であり、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、公証人手数料、戸籍関係書類の発行手数料、固定資産評価証明書の発行手数料、交通費等の実費は別途ご負担いただきます。