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相続手続き What is
相続手続きとは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人が承継するための法的手続きです。不動産の相続登記、預貯金の名義変更、相続税の申告などが含まれます。
2024年4月からは相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記申請を行わないと過料が科される可能性があります。
遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集など複雑な手続きが多いため、専門家のサポートが重要です。
こんな業務もご相談ください
POINT相続義務化について
2024年4月から相続登記が義務化されました
令和6年(2024年)4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが法律で義務付けられました。
義務化の対象
- 2024年4月1日以降に発生した相続
- 2024年4月1日より前に発生した相続も対象(経過措置あり)
罰則について
正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
経過措置
2024年4月1日より前に相続が発生している場合は、2027年3月31日までに相続登記を完了させる必要があります。
document必要書類
被相続人(亡くなった方)に関する書類
- 戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 住民票の除票または戸籍の附票
- 固定資産評価証明書
相続人全員に関する書類
- 戸籍謄本(現在戸籍)
- 住民票
- 印鑑証明書
遺言書がある場合
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認済証明書)
- 遺言執行者選任審判書(選任されている場合)
遺産分割協議を行う場合
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印)
- 相続人全員の印鑑証明書
法定相続分で相続する場合
- 上記基本書類のみ
相続放棄者がいる場合
- 相続放棄申述受理証明書
未成年者がいる場合
- 特別代理人選任審判書
行方不明者がいる場合
- 不在者財産管理人選任審判書
Guidelineご依頼から完了までの目安
法定相続分での相続登記
戸籍収集・相続関係調査
1~2週間
登記申請準備・申請
3~5日
登記申請~完了
1週間〜1ヶ月
合計:約1〜2ヶ月
遺産分割協議での相続登記
戸籍収集・相続関係調査
1~2ヶ月
遺産分割協議書作成・調整
3~5日
登記申請準備・申請
3~5日
登記申請~完了
1週間〜1ヶ月
合計:約2〜3ヶ月
遺言書がある場合の相続登記
戸籍収集・書類確認
1週間
登記申請準備・申請
3~5日
登記申請~完了
1週間〜1ヶ月
合計:約3週間〜1ヶ月
Fee料金
相続登記(不動産の名義変更)
1件目 | 100,000円(税別)~ |
---|---|
2件目~ (同一相続関係・異管轄) | 50,000円(税別)~ |
- 土地建物各1個ずつの場合。
別途お問い合わせください。
- 簡易な遺産分割協議書、相続関係説明図の作成を含みます。
相続関係が複雑な場合は別途お問い合わせください。 - (同一相続関係)とは同じ方が相続される場合で管轄が異なる等の理由により登記が2件以上となる場合です。
- 被相続人が同じでも、相続される方が異なる場合は含まれません。