遺産分割協議書作成– Our Service –

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分割方法について話し合い、合意した内容を記載した書面です。

法定相続分と異なる分割を行う場合や、特定の財産を特定の相続人が取得する場合に作成します。相続登記や銀行手続きの際に必要となり、相続人全員の署名・実印押印が必要です。

一度作成すると変更が困難なため、内容を十分検討し、適切な文言で作成することが重要です。

  • 戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 住民票の除票または戸籍の附票
  • 戸籍謄本(現在戸籍)
  • 住民票
  • 印鑑証明書(遺産分割協議書への押印用)
  • 固定資産評価証明書
  • 登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 通帳または残高証明書
  • 金融機関名・支店名・口座番号のメモ
  • 証券会社の残高報告書
  • 株券(ある場合)
  • 生命保険証券
  • 自動車検査証
  • 借入金の契約書・残高証明書

相続関係・財産調査

1~2週間

分割内容の検討・調整

1~2週間

協議書案の作成

3~5日

相続人への確認・修正

1週間

最終版作成・署名押印

3~5日

合計:約1~1.5ヶ月

遺産整理業務

①定額基本報酬

定額基本報酬引渡しを受ける相続人等1人当たり
5万円(消費税別)

②引渡し時の財産の価額応じての報酬

スクロールできます
承継対象財産の価額報酬額
500万円以下25万円 +消費税
500万円以上5000万円以下(価額の1.2%+  19万円)+消費税
5000万円以上1億円以下(価額の1.0%+  29万円)+消費税
1億円以上3億円以下(価額の0.7%+  59万円)+消費税
3億円以上(価額の0.4%+ 149万円)+消費税
  • 財産引渡時の財産の価額で計算します。
  • 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬、日当等の諸費用は別途ご負担いただきます。(消費税別)
  • 預貯金解約事務等簡易な場合であるときは、上記にかかわらず1手続あたり5万円とすることができます。

③承継対象財産の処分したとき

承継対象財産の処分をしたとき前号のほか売却代金の3%以内(消費税別)

④半日以上を要する出張をしたときの日当(いずれも消費税別)

半日の場合3万円以内
1日の場合5万円以内

その他詳細は別途ご相談ください