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遺産分割協議書とは What is
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分割方法について話し合い、合意した内容を記載した書面です。
法定相続分と異なる分割を行う場合や、特定の財産を特定の相続人が取得する場合に作成します。相続登記や銀行手続きの際に必要となり、相続人全員の署名・実印押印が必要です。
一度作成すると変更が困難なため、内容を十分検討し、適切な文言で作成することが重要です。
document必要書類
被相続人(亡くなった方)に関する書類
- 戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 住民票の除票または戸籍の附票
相続人全員に関する書類
- 戸籍謄本(現在戸籍)
- 住民票
- 印鑑証明書(遺産分割協議書への押印用)
不動産がある場合
- 固定資産評価証明書
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
預貯金がある場合
- 通帳または残高証明書
- 金融機関名・支店名・口座番号のメモ
株式・有価証券がある場合
- 証券会社の残高報告書
- 株券(ある場合)
その他の財産
- 生命保険証券
- 自動車検査証
- 借入金の契約書・残高証明書
Guidelineご依頼から完了までの目安
相続関係・財産調査
1~2週間
分割内容の検討・調整
1~2週間
協議書案の作成
3~5日
相続人への確認・修正
1週間
最終版作成・署名押印
3~5日
合計:約1~1.5ヶ月
Fee料金
遺産整理業務
①定額基本報酬
定額基本報酬 | 引渡しを受ける相続人等1人当たり 5万円(消費税別) |
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②引渡し時の財産の価額応じての報酬
スクロールできます
承継対象財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 25万円 +消費税 |
500万円以上5000万円以下 | (価額の1.2%+ 19万円)+消費税 |
5000万円以上1億円以下 | (価額の1.0%+ 29万円)+消費税 |
1億円以上3億円以下 | (価額の0.7%+ 59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+ 149万円)+消費税 |
- 財産引渡時の財産の価額で計算します。
- 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬、日当等の諸費用は別途ご負担いただきます。(消費税別)
- 預貯金解約事務等簡易な場合であるときは、上記にかかわらず1手続あたり5万円とすることができます。
③承継対象財産の処分したとき
承継対象財産の処分をしたとき | 前号のほか売却代金の3%以内(消費税別) |
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④半日以上を要する出張をしたときの日当(いずれも消費税別)
半日の場合 | 3万円以内 |
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1日の場合 | 5万円以内 |
その他詳細は別途ご相談ください